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遺言相続

人が亡くなったとき、相続が発生し、その人の財産(不動産、預貯金など)は相続人に引き継がれることになります。しかし、誰が相続人となるかという点や、故人の遺産をどのように分けるかという点をめぐって、親族間で紛争が生じることも少なくなくありません。

遺産相続が原因で今まで仲の良かった親族がお互いを憎みあう関係になってしまうのは本当に不幸なことです。そうならないためには事前の対策が不可欠になります。当事務所では,相続争いを未然に防ぐために必要な遺言書作成や遺言執行者などの業務を行います。

また,万が一,相続人間で紛争が起こってしまった場合には,遺産分割交渉,遺産分割協議書の作成,相続関係の裁判手続きなどの代理を行います。

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